条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表六(十一)の記載要領の改正規定及び別表六(十三)の記載要領の改正規定は、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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