条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表六(七)の記載要領の改正規定、別表十二(十八)の次に一表を加える改正規定及び別表二十一の改正規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日 別表三(八)の表の改正規定 平成五年六月二十五日
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十二(十八の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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