トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (平成五年六月二三日大蔵省令第六六号)

法人税法施行規則 附 則 (平成五年六月二三日大蔵省令第六六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

2

改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索