条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の申告書の書式中別表十(二)、別表十(三)、別表十三(一)、別表十三(二)及び別表十三(七)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十二年六月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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