この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、別表六(十四)の記載要領第一号の改正規定及び別表六(十三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第六項の規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新規則別表の書式(新規則別表六(十四)、別表六(十五)及び別表六(十六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表六(十四)、別表六(十五)及び別表六(十六)の書式は、法人の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前における新規則別表六(十七)の記載要領第二号、第五号及び第六号の規定の適用については、同表の記載要領第二号、第五号及び第六号中「第27条の9第15項」とあるのは「第27条の8第15項」とする。
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における新規則別表十二(六)の記載要領第一号(4)の規定の適用については、同号(4)中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)附則第3条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」と、「平成7年8月31日」とあるのは「平成7年8月31日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日」とする。