条文
括弧書き:
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第二十七条の二第二項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
2
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3
新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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