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法人税法施行規則 附 則 (昭和四三年三月一四日大蔵省令第四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の申告書別表十四(三)の書式は、昭和四十三年一月一日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条から第六十五条の三まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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