条文
括弧書き:
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、同号に掲げる法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
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新規則第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
条文数: 3
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