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法人税法施行規則 附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第二九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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内国法人がこの省令の施行の日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行った改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第一項第七号及び第八号(スワップ取引等)に掲げる取引に係る同条第二項の規定の適用については、同項第二号中「その取引を行つた日」とあるのは、「平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日」とする。

条文数: 2
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