トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (平成一二年四月一四日大蔵省令第四八号)

法人税法施行規則 附 則 (平成一二年四月一四日大蔵省令第四八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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