改正附則 / 全1条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条の五第二項、第二十七条の四第二項、第二十七条の六及び第二十七条の七第三項の改正規定は、中央省庁等改革関係法施行法の施行の日(平成十三年一月六日)から、同条第一項の改正規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から、それぞれ施行する。