トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (平成一三年四月一六日財務省令第四二号)

法人税法施行規則 附 則 (平成一三年四月一六日財務省令第四二号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

2

改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十一(一)及び別表十一(一の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法(以下「法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に終了する事業年度及び同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合における法人の事業年度の所得並びに同年四月一日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度を除く。)及び同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度の所得並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3

新規則別表十一(一)及び別表十一(一の二)の書式は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割(法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)、適格分社型分割(法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の同年四月一日以後に開始する事業年度を除く。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索