印紙税法 第十九条

(申告義務等の承継)

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条文
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第十九条(申告義務等の承継)

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務 前条の規定による記帳の義務

第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務

前条の規定による記帳の義務

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