印紙税法 第二十三条

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条文
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第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第八条第二項の規定に違反した者 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

第八条第二項の規定に違反した者

第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者

第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。