登録免許税法 第十一条

(一定の債権金額がない場合の課税標準)

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条文
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第十一条(一定の債権金額がない場合の課税標準)

登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号第二条第八項定義に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。)、貯留権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。の価額をもつて債権金額とみなす。

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前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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