登録免許税法 第十二条

(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

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条文
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第十二条(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号第百十四条第二項予定された損害賠償額の登録の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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