登録免許税法 第十九条

(定率課税の場合の最低税額)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第十九条(定率課税の場合の最低税額)保存

別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。

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