登録免許税法 第二条

(課税の範囲)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。

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