登録免許税法 第二十条

(政令への委任)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第二十条(政令への委任)保存

この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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