登録免許税法 第二十一条

(現金納付)

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第二十一条(現金納付)

登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

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