登録免許税法 第二十七条

(納期限)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第二十七条(納期限)保存

登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。

次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時

免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限

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