登録免許税法 第三条

(納税義務者)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第三条(納税義務者)保存

登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

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