登録免許税法 第三十四条の二

(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)

令和8年11月1日 施行時点(令和8年法律第21号による改正)

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第三十四条の二(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)無料登録で保存

別表第一第八十一号の規定により職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第二項(業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

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