登録免許税法 第三十四条の六

(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十四条の六(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)保存

地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の三十六第一項地域住宅団地再生事業計画の作成に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第二十九項同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条登録の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項変更登録等の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。