登録免許税法 第五条

(非課税登記等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五条(非課税登記等)

次に掲げる登記等第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録 登記機関登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの 会社法平成十七年法律第八十六号第二編第九章第二節特別清算の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項日本にある外国会社の財産についての清算において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録 住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号第三条第一項及び第二項又は第四条住居表示の実施手続等の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録 土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項定義に規定する土地改良事業又は土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号第二条第一項定義に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記政令で定めるものを除く。 都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号第二条第一号定義に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号第二条第四号定義に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号第二条第五号定義に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法平成元年法律第六十一号第十七条大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記政令で定めるものを除く。 国土調査法昭和二十六年法律第百八十号第三十二条の二第一項代位登記の規定による土地に関する登記 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律昭和四十一年法律第百二十六号第十四条第二項登記同法第二十三条第二項旧慣使用林野整備の効果等において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記 墳墓地に関する登記 滞納処分その例による処分を含む。に関してする登記又は登録換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。 登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録 相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号第九条第一項名称等又は第二十九条第五項公益認定の取消しの規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記

国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録

登記機関登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの

会社法平成十七年法律第八十六号第二編第九章第二節特別清算の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項日本にある外国会社の財産についての清算において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録

住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号第三条第一項及び第二項又は第四条住居表示の実施手続等の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項定義に規定する土地改良事業又は土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号第二条第一項定義に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記政令で定めるものを除く。

都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号第二条第一号定義に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号第二条第四号定義に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号第二条第五号定義に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法平成元年法律第六十一号第十七条大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記政令で定めるものを除く。

国土調査法昭和二十六年法律第百八十号第三十二条の二第一項代位登記の規定による土地に関する登記

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律昭和四十一年法律第百二十六号第十四条第二項登記同法第二十三条第二項旧慣使用林野整備の効果等において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記

墳墓地に関する登記

十一

滞納処分その例による処分を含む。に関してする登記又は登録換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。

十二

登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録

十三

相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定

十四

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号第九条第一項名称等又は第二十九条第五項公益認定の取消しの規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 5 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。