登録免許税法 第八条

(納税地)

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条文
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第八条(納税地)

登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。

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第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第五十六条第一項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 この法律の施行地以下「国内」という。に住所を有する個人である場合 その住所地 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地これらが二以上ある場合には、政令で定める場所 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

この法律の施行地以下「国内」という。に住所を有する個人である場合 その住所地

国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地

国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地これらが二以上ある場合には、政令で定める場所

前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

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