条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日
一
略
二
第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日
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