トップ対応法令一覧登録免許税法附則附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号)

登録免許税法 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 2
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