トップ対応法令一覧登録免許税法附則附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号)

登録免許税法 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 略 第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定

一から四まで

次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 略 第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定

イ及びロ

第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定

第十六条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の登録免許税法(次項において「新登録免許税法」という。)第五条第七号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。

2

新登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に受ける同表第二十四号の二に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた第三条の規定による改正前の登録免許税法(次項において「旧登録免許税法」という。)別表第一第二十四号(七)に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3

附則第一条第五号に定める日前に受けた旧登録免許税法別表第一第三十二号の二に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第八十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索