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登録免許税法 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 2
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