改正附則 / 全2条
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十条の規定 公布の日
附則第二十条の規定 公布の日
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。