改正附則 / 全1条
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第四条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
略
第四条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日