改正附則 / 全1条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 略 第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定 令和四年四月一日
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第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定 令和四年四月一日