改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。