この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日 略 附則第二十三条の規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附則第十八条及び第十九条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
略
附則第二十三条の規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則第十八条及び第十九条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定中「第三十四条の次」とあるのは「第三十四条の二の次」と、「第三十四条の二」とあるのは「第三十四条の三」と、同法別表第一の改正規定中「、第三十四条の二」とあるのは「―第三十四条の三」とする。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。