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登録免許税法 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日 略 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日

第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第十八条(政令への委任)

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

条文数: 2
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