条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
一及び二
略
三
第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
条文数: 1
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