改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。