条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
一
略
二
第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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