改正附則 / 全1条
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日