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登録免許税法 附 則 (平成三一年三月二九日法律第六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和二年四月一日 略 第五条の規定(同条中登録免許税法別表第一第三十八号(四)の改正規定及び同表第百四十二号(一)の改正規定を除く。)

一から六まで

次に掲げる規定 令和二年四月一日 略 第五条の規定(同条中登録免許税法別表第一第三十八号(四)の改正規定及び同表第百四十二号(一)の改正規定を除く。)

イ及びロ

第五条の規定(同条中登録免許税法別表第一第三十八号(四)の改正規定及び同表第百四十二号(一)の改正規定を除く。)

第百十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 2
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