トップ対応法令一覧登録免許税法附則附 則 (令和四年三月三一日法律第四号)

登録免許税法 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第九十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索