改正附則 / 全1条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定 令和八年一月一日
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第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定 令和八年一月一日