条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 略 第四条の規定及び附則第七十八条の規定
一から七まで
略
八
次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 略 第四条の規定及び附則第七十八条の規定
イ及びロ
略
ハ
第四条の規定及び附則第七十八条の規定
第八十条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索