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登録免許税法 附 則 (令和七年六月四日法律第五二号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して十日を経過した日 附則第六条、第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百十九号の二の次に次のように加える改正規定及び同法別表第三の十六の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して十日を経過した日

附則第六条、第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百十九号の二の次に次のように加える改正規定及び同法別表第三の十六の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第九条(政令への委任)

附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十五条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百十九号の三に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同号中「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三十三条第二項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)附則第六条第二項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)の登録」とする。

条文数: 3
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