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登録免許税法 附 則 (令和七年六月一三日法律第六六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

第八条(政令への委任)

附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

条文数: 2
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