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登録免許税法 附 則 (令和八年六月五日法律第三三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

第七条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百五十六号の六に掲げる認定に係る同法の規定の適用については、同号(一)中「第十二条第三項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定」とあるのは「附則第二条第三項(準備行為)の認定」と、同号(二)中「第十三条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更の認定」とあるのは「附則第二条第四項の認定」とする。

条文数: 2
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