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登録免許税法 附 則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

条文数: 1
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