印紙税法施行令 第十一条

(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

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条文
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第十一条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。 普通預金通帳 通知預金通帳 定期預金通帳第七号に該当するものを除く。 当座預金通帳 貯蓄預金通帳 勤務先預金通帳労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十八条第四項預金の利子又は船員法昭和二十二年法律第百号第三十四条第三項預金の利子に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。) 複合預金通帳法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。 複合寄託通帳法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

普通預金通帳

通知預金通帳

定期預金通帳第七号に該当するものを除く。

当座預金通帳

貯蓄預金通帳

複合預金通帳法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

複合寄託通帳法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

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データ提供: e-Gov法令検索

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