印紙税法施行令 第十一条

(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

令和7年4月1日 施行時点令和7年政令第6号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十一条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)保存

法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。

普通預金通帳

通知預金通帳

定期預金通帳第七号に該当するものを除く。

当座預金通帳

貯蓄預金通帳

複合預金通帳法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

複合寄託通帳法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。