第一条
(定義)第二条及び第三条
第四条
(納税地)第五条
(印紙を消す方法)第六条
(税印を押すことの請求等)第七条
(計器の指定の申請等)第八条
(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)第九条
第十条
(書式表示による申告及び納付の承認の申請等)第十一条
(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)第十二条
(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)第十三条
第十四条
(過誤納の確認等)第十五条
(担保の提供の期限等)第十六条
(納付印等の製造等の承認の申請)第十七条
(印紙税納付計器販売業等の申告等)第十八条
(記帳義務)第十九条
(印紙税を納付していない旨の申出等)第二十条
第二十一条
(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)第二十二条
(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)第二十三条
(非居住者円の手形の範囲及び表示)第二十三条の二
(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)第二十三条の三
(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)第二十三条の四
(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)第二十四条
(株券等に係る一株又は一口の金額)第二十五条
(出資証券が非課税となる法人の範囲)第二十五条の二
(非課税となる受益証券の範囲)第二十六条
(継続的取引の基本となる契約書の範囲)第二十七条
(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)第二十七条の二
(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)第二十八条
(売上代金に該当しない対価の範囲等)第二十九条
(生命共済の掛金通帳の範囲)第三十条
(非課税となる普通預金通帳の範囲)第三十一条
(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)データ提供: e-Gov法令検索